入 会 約 款(役務の提供及び対価の支払) 第1条 株式会社練成会(以下当塾という)は、会員塾生(以下会員という)に対し学習塾として第2条記載の役務(学習指導)を提供します。 2 会員は、入会金、授業料、その他金額を当塾の指定する期限までに支払うこととします。授業料の日割計算は行いません。 3 会員は、通常授業以外の講習会、特別ゼミ等の役務の提供を受けた場合は、当塾が別途指定する期限・方法により対価を支払うものとします。 (学習指導の形態) 第2条 当塾は、契約期間中、オンライン上で、授業形式またはその他の型式で、学習、進路指導及び各種能力開発を行うものとします。 2 会員は、契約期間中、契約日が属する月の1日以降契約関係終了の日までの間に、当塾が実施する若しくは既に実施した学習指導をオンラインにて視聴する方法にて受講することができます。 3 オンライン上で授業を支障なく視聴するため設備、インターネット環境、ソフトウェア等については、塾生若しくは保護者の責任と負担にて準備・管理するものとし、その不具合等により、授業を受講できなかった場合であっても、当塾は責任を負うものではありません。 (学習指導の開始日) 第3条 本契約における、開始日は当塾のサービスを受けることが可能になった日とし、サービス提供がなされている限り、現実の受講の有無を問わないものとします。 (契約の成立) 第4条 本契約は、開始に必要な教材等が提供された時点で正式な手続きを完了するものとし、指導開始日現在、第7条によるクーリングオフの申し出がない場合は、役務の提供による対価を支払うものとします。 (学習指導期間と契約期間) 第5条 当塾の年度は、毎年4月1日から翌年3月末日までとし、学習指導の契約期間は、サービス提供開始の日から年度末までとします。なお、当塾、保護者双方に異存のない場合には、自動的に次年度に向けて契約を更新します。更新の際、改めて入会金はいただきません。(但し、練成会で運営する東進衛星予備校へ継続される場合は別契約となりますので入会金がかかります。) 第6条 会員は、受講に際し、当塾指定の教材を購入するものとします。 (クーリングオフに関する事項) 第7条 入塾申込者・契約者は、当塾のサービス提供開始日から8日以内は、専用のアプリ、メールまたは電話連絡をもって契約を解除することができます(クーリングオフ)。 2 入塾申込・契約者は、当塾が特定商取引法(以下「法」といいます。)第44条第1項の規定に違反して法第48条第1項の規定による特定継続的役務提供契約の解除に関する事項につき不実のことを告げる行為をしたことにより誤認をし、又は当塾が法第44条第3項の規定に違反して威迫したことにより困惑し、これらによって法第48条第1項の規定による特定継続的役務提供契約の解除を行わなかった場合には、当塾が交付した法第48条第1項の契約者が受領した日から起算して8日を経過するまでは、入塾申込・契約者は契約を解除することができます。 3 クーリングオフは入塾申込者・契約者が申込を撤回する旨又は契約を解除する旨を専用のアプリ、メールまたは電話連絡を当塾宛に発信した時より効力を生じます。 4 クーリングオフをした場合、入塾申込者・契約者は損害賠償又は違約金の支払いを請求されることはありません。提供を受けた役務の対価その他の金銭の支払義務はありません。既に代金又は対価の一部又は全部を支払っている場合は、速やかにその金額を返還します。 5クーリングオフをした場合、教材の購入についても申し込みを撤回し、又は契約の解除をすることができます。この場合には、前項と同じ扱いとなり、既に引き渡された教材の引き取りに要する費用は、当塾が負担します。 (保護者の協力義務) 第8条 保護者は当塾の指導に協力する義務を負います。 当塾から要請があるときは学校成績、家庭での様子等生徒指導に必要な限度で生徒に関する事項を報告しなければなりません。 2 保護者は生徒に関する事項に変更が生じた場合、速やかに当塾へ報告しなければなりません。 (契約解除−強制退会及び退会申し出) 第9条 会員(保護者)は、第7条1項に定める期間を経過した後においては、退会の申し出(中途解約)をすることができます。退会は退会希望月の15日までに当塾に申し出、手続きを行うものとします。 2 中途退会をした場合、あらかじめ受け取った代金については、サービスを提供した期間分の代金を控除した上で返還します。また、中途退会の申し出がサービス提供開始前の場合には、入会金その他の納入費用は返還します。 3 以下の生徒は当塾が強制的に退会(契約解除)とする場合があります。この場合の前受金の精算方法は前項と同様とします。 一 面談や質問対応時の態度が悪く改善が見込めない生徒 二 会員規則に著しく違反した生徒 三 無断で授業の未受講が続いている生徒 四 当塾にふさわしくない言動があったと認められる生徒 五 保護者が当塾に支払うべき授業料等を滞納したとき 4 前2項による返還金のある場合は、当塾は30日以内に、クレジット代行会社を通じて返金事務手数料を差し引いた上で返還します。 (関連商品の販売契約に関する中途解約等) 第10条 前条1項の退会申し出があった場合には、教材の購入についても中途解約することができます。 (関連商品の中途解約時の代金返還等) 第11条 前条による教材費の返金は、教材引渡前の場合を除いて返金はしません。 (損害賠償) 第12条 会員が故意・過失により当塾の設備を滅失、き損、汚損等し、または、他の会員に傷害を加えるなどした場合には、保護者はその損害を賠償しなければなりません。 (紛争の解決) 第13条 本契約に定める事項について疑義が生じた場合、その他本契約に関して争いが生じた場合は、両者協議の上、解決するものとします。 2 本契約に定めのない事項については、民法及び関連する法令によるものとします。 第14条 当塾は、会員(保護者)の支払った代金などについての保全措置は講じていません。 第15条 当塾は、割賦販売は取り扱っておりません。 第16条 当塾は会員(保護者)から提出していただいた個人情報について、学習塾の正当な業務の範囲で生徒指導・進路指導・学習指導等に利用するものとし、各種法令を遵守し、個人情報保護に努力します。 2 通信簿、通知表、校内模擬試験成績表、定期試験成績一覧などを当塾に提出する目的は、学習指導・進路指導のためであり、提出しない場合は指導に不備・不測な点があり得ることを承認するものとします。 3 会員(保護者)には個人情報の開示を求める権利があり、また当該情報が誤っている場合には訂正又は削除を請求する権利があります。この権利の行使には、当塾本部宛に、文書若しくはメール、電話で申し出るものとします。 |